相続登記は司法書士へご相談下さい
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相続登記とは
1.土地や建物といった“不動産”に関して、相続を原因として名義変更をすることを相続登記と呼んでいます。
2.相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局で行います。法務局は全国に多数あり、どの不動産も必ずどこかの法務局の管轄に入っています。
3.相続する財産には次のような、プラス財産(資産)とマイナス財産(負債)があります。
4.相続をする場合に優先されるのが「遺言」による相続分の指定です。 遺言がない場合は、法律で定めた割合による“法定相続”になります。
5.“法定相続”の場合、相続人全員が相続する資産(不動産、 動産、株式、預貯金の債権、現金など)の他に、祭祀の承継者が承継する祭祀財産があります。
6.マイナス財産は、常に法定相続分の割合で相続人が共同で相続します。共同相続人の間でこれと異なる合意をした場合は、相続人間のみ有効で、債権者には対抗できません。
7.特定債務を連帯保証した場合、その連帯保証人が死亡したときには、相続人はその連帯保証債務を相続します。
8.身元保証人が死亡したとき、その地位は相続人には相続されないこととされています。
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申請までの流れ
●相続人の確定
まずは被相続人(亡くなられた方)の戸籍を元に、相続人を確定していきます。
(生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です)●遺言書の有無の確認
また、相続人の確定と並行して遺言が残されているか確認する必要があります。
一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、遺言があった場合にはそこに指示されている通りの財産の配分方法が優先されます。
(この場合には遺産分割協議書は不要となります)●相続財産の確定
次に、被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産を明らかにします。
被相続人名義の土地や建物といった不動産、預貯金や有価証券などの権利も相続の対象となります。また、被相続人の債務も相続することになりますので、債務の方が明らかに多いと分かる場合には、相続放棄の手続きをとった方がよいケースもあります。
●遺産分割協議
遺言がない場合、または遺言で全財産の配分について指示されていない場合の相続財産の配分は、法定相続人全員の協議で決めることができます。
これを遺産分割協議といいます。
各相続人には法定相続分割合が定められています。
しかし、遺産分割協議においては、いままでの各相続人と被相続人との関係や、各相続人のこれからの生活等を考慮して配分方法を決めることも可能です。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成して法定相続人全員が署名し実印を押印する必要があります。 -
ご用意して頂く書類
相続登記を申請するための必要書類はおおよそ以下の通りです。
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相続登記の費用
法務局に相続登記を申請する際、登録免許税という税金を
収入印紙で納める必要があります。
相続登記の登録免許税の計算方法は下記の通りです。なお、不動産の固定資産税評価額は1.000円未満を、
登録免許税は100円未満を切り捨てます。また、別途司法書士の報酬が加わります。
(これには消費税がかかります)
相続登記における司法書士の報酬に関しては、文書の作成、
証明書の取得などご依頼の内容により変わってくるため、
定額化することが難しくなっております。
費用に関しては、ご相談を頂いた際に事前に見積り致します。
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砂川司法書士事務所
久喜市本町4丁目12番16号
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